感染対策指針
赤穂市民病院
感染防止対策委員会
ICT(院内感染制御チーム)
平成22年10月 制定
1.目的
赤穂市民病院(以下「当院」という。)は、感染の予防・再発防止対策及び発生時の適切な対応などにおける感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
2.基本的な考え方
| 1) | 感染対策は、医療施設内においては感染症患者と感染のリスクの高い患者とが同時に存在していることを前提として、医療行為に対し必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化する との視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ感染のリスクを併せ持つと考えて対処する「標準予防策」にあわせて「感染経路別予防策」を実施する。また、個々の情報及び病院内外の感染症情報を 広く共有して医療施設内感染の危険及び発生に迅速に対応する。 |
| 2) | 医療施設内感染の発生時には、速やかに対応して、発生要因となる感染対策システム上の不備や不十分な点に着目し、その原因を究明し、これを改善する。 |
| 3) | 医療施設内感染対策活動の必要性、重要性を全職員に周知徹底し、共通の課題として積極的な取り組みを行う。 |
3.感染防止対策委員会、院内感染制御チーム(以下「ICT」という)に関する基本的事項
| 1) | 感染防止対策委員会は、病院長を委員長とし毎月1回開催し感染対策に関する事項を報告する。 |
| 2) | ICTは、感染対策に関する当院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど、医療施設内感染対策活動の中核的な役割を担う実働的組織として活動する。 |
| 3) | ICTは、ICTメンバーとリンクナースで構成する。 |
| 4) | ICTは、毎月1回定例会議(毎月第4水曜日)を開催し、感染対策に関する一般的事項を詳細に協議し、その実施にあたる。また、必要な場合は、臨時会議を開催することができる。 |
| 5) | ICTは、医療施設内感染に関する対策を要する事案解決のための方策を策定する。またICTが必要と認めるときは、ICTメンバー以外の会議への出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。 |
| 6) | ICTの所掌業務は、次のとおりとする。 ①院内感染の発生を未然に防止する予防対策に関すること。 ②院内感染が発生した場合における緊急対策に関すること。 ③院内感染に関連し、職員の健康管理に関すること。 ④院内感染防止のために必要な職員教育に関すること。 ⑤その他必要と認められる事項。 |
4.医療施設内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
| 1) | ICTは、全職員対象に研修会を年に2回以上定例開催する。この講習会では医療施設内感染対策に関する教育と実習とを行う。 |
| 2) | ICTは、必要な場合に個別、部署単位、全職員を対象に研修会を開催する。 |
| 3) | ICTは、院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。 |
5.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
| 1) | 医療施設内感染とは、①医療施設において患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、②医療従事者等が医療施設内において感染した感染症のことである。 |
| 2) | ICTは、隔週毎に院内ラウンドを行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行う。 |
| 3) | ICTは、当院の細菌検査結果から微生物の検出状況を把握する。 |
6.医療施設内感染発生時の対応に関する基本方針
| 1) | 職員は、医療施設内感染を疑われる事例が発生した場合にはICTに報告する。ICTは詳細の把握に努め、その対策を行う。 |
| 2) | 新たに発生する感染症、指定感染症などについては、事前に当院としての対応策を策定し、その発生に備えることとする。 |
7.本指針の閲覧に関する基本方針
| 1) | 本指針は、院内LANにて配信し、全職員が閲覧できるものとする。 |
| 2) | 本指針は、病院ホームページにおいて一般に公開されるものとする。 |
8.その他の当院における医療施設内感染対策の推進のために必要な基本方針
| 1) | 職員に医療施設内感染対策を周知するため、別に定めたマニュアルを院内LANにて配信する。 |
| 2) | 職員は、マニュアルに基づいて感染対策を実施する。 |
| 3) | 職員は、感染対策において疑義がある場合は、ICTに意見を求めることができる。 |




