おしらせ


産科医療補償制度について

 

当院では産科医療補償制度に加入しています。

<目的>
 本制度は、分娩に関連して発症した脳性まひの児とその家族が速やかに経済的補償を受けるとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上、安心してお産ができる環境の整備を目的として創設されました。

<産科医療補償制度へのご登録のお願い>
 当院は、この産科医療補償制度に加入しています。当院で分娩される全ての妊産婦の皆様が本制度の対象となります。
 登録されていない分娩により出生した児の中で、本制度で補償となる脳性まひが発生した場合、補償金が支払われませんので、ぜひ登録されますようお願いします。

 

産科医療補償制度

1.目的

 分娩機関の過失の有無に関わらず、分娩に関連して発症した脳性まひの児やその家族の経済的負担を補償するため

2.対象

1)妊婦

①事前に(妊娠5ヶ月以降)登録証(補償約款)により、登録された妊婦

②平成21年1月1日以降の分娩

2)出産児

①体重2000g以上

②在胎週数33週以上

    で、かつ

③身体障害者等級1級または2級相当の重症者

ただし、28週以上の場合でも対象となることがあります。

* 先天性要因や分娩後の感染症等の新生児期要因など、除外基準に該当するもの  は補償対象になりません。

3.保険掛金

1分娩(1胎児)あたり3万円

* 産科医療補償制度に登録された方で、在胎週数22週以降の出産 を対象に、平成21年10月より出産育児一時金が38万円から42万 円に引き上げられました。

 

4.補償金額

合計3,000万円

1)看護・介護を行うための準備一時金として

600万円

2)補償分割金として年間120万円を20回支給

計2,400万円

5.補償申請

1)請求者

分娩機関(保護者からの補償認定の依頼に基づく)

2)請求時期

児の満1歳の誕生日以降

ただし、診断が可能な場合は生後6ヶ月以降

3)請求期限

児の満5歳の誕生日まで

6.補償対象外

 出生前後の以下の(1)、(2)の要因によって脳性まひとなった場合は補償の対象になりません。

(1)先天性要因

①両側性の広範な脳奇形

(滑脳症、多少脳回、裂脳症、水無脳症等)

②染色体異常

(13トリソミー、18トリソミー等)

③遺伝子異常

④先天性代謝異常

⑤先天異常

(2)新生児期の要因

分娩後の感染症等

7.損害賠償との関係

 分娩機関の損害賠償が確定した(過失が確定した)場合は、補償金は損害賠償金の中で精算することになり、既に支払われた補償金は損害賠償金の一部が先払いされたものとして扱われます。

 

<お知らせ>
当院において分娩する場合、①産科医療補償制度、②出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度、③限度額適用認定証の申請手続きを必ず行っていただいています。